令和8年診療報酬改定に基づく変更についてのお知らせ

電子的診療情報連携体制加算3について
2026年6月1日以降、当院では「電子的診療情報連携体制加算3」を算定いたします。それに際し記載義務のある事項を以下に記します。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・受信歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療   を行っています。
・電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っています。
・医療DX推進の体制を整備し、医療情報を活用した診療に取り組んでいます。
・厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠し     た体制を整備しています。
・明細書の発行について当院では、算定した診療報酬の区分・項目の名称およびその点数又は金額を記載した明細書を無料で交付しています。

ベースアップ評価料について
当院では令和8年(2026年)6月より「ベースアップ評価料」を算定いたします。本評価料は、医療従事者の処遇改善を目的として、診療報酬改定により新設された制度です。これに伴い、患者様の診療費のご負担が一部増える場合がございます。なお、本評価料による収入は、医療従事者の賃上げに充てられます。医療従事者の処遇改善を通じて、質の高い医療を継続して提供するための
取り組みです。

夜間・早朝等加算について
平日18時以降に診療の受付をされた患者様は、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき50点の「夜間・早朝等加算」が初再診料に加算されます。
以上、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。